夫・妻それぞれについて身分証明となるもの(次のようなもの:運転免許証,印鑑証明書,パスボート+住民票等の住所証明) 戸籍謄本
不動産のある場合,登記簿謄本,固定資産税課税明細書(又は固定資産評価証明書),住宅ローン等のある場合はその契約書。
年金分割のある場合,年金事務所等の年金分割情報通知書および双方の年金手帳
慰謝料の金額,支払方法 財産分与 未成年の子のある場合 子どもの親権者,監護者をどちらにするか。 養育費の金額,支払日,支払期間 面会交流の内容
© 2009 弁護士法人アライズ高島法律事務所(L.P.C. Allies Takashima Law Office.) 広告責任 弁護士 野田隼人(滋賀弁護士会)