高島法律事務所

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自己破産のメリット

自己破産とは,裁判所に支払の不可能を認定してもらい,全ての債務の支払を免除してもらう手続きです。手続き終了後は,返済の必要がなくなり生活を立て直すことができます。

自己破産のデメリット?

ブラックリストにのる?

信用情報機関に破産の記録が残り,破産手続終了後,3~10年程度,借入が難しくなります。ただし,破産をしないでいても,返済が滞る状態が2~3ヵ月程度続いていれば,既に記録がされていますので大差はありません。

世間に破産したことがばれる?

住所・氏名が国の発行する官報に掲載されます。ですから,官報を読んでいる人にはバレるかもしれません。しかし,普通の人は官報を読みません。あなたの周りに官報を毎号読んでいる人はいますか?また,もし仮に官報を読んでいる人が居たとしても,破産者の数は年間6万人以上(平成27年統計)にも及ぶため,その名前を全部チェックする人は滅多にいません。

自宅やその他の大切な資産がなくなる?

おそらく,多くの弁護士がこのようにいうと思います。しかし,弊所では色々な方法の提案により自宅に住み続けたままの破産を実現しています。

自己破産の費用

事案により異なりますが通常30万円(税別)程度です。自宅を残すなどの希望がある場合は高くなります。

分割払い

弁護士がお引き受けする時点で返済がなくなりますので,返済を止めた後で分割でお支払いをいただくことも可能です。

裁判所予納金

なお,債務額が多い,あるいは何らかの事情がある場合,裁判所に対して別途予納金をおさめる必要のある場合があります。金額は裁判所の指示によりますが多くは20万円程度です。

ご依頼方法

弊所宛にお電話の上,ご予約下さい。