高島法律事務所

  • 滋賀県高島市新旭町深溝1137-1
    (JR湖西線・新旭駅から車で7分)
  • TEL: 050-3738-7703
  • FAX: 050-3737-1956

フィリピンに関する次のような調査について承ります。

  • 法令調査
  • 不動産等の権利関係調査
  • 送達のための在住調査
  • 送達省略のための不在調査

その他の調査項目については御相談下さい。

調査の必要性

公示送達調査

もっともお問合せが多いのは公示送達のための現地調査です。本人が過去に訪問して確認しているなどの理由で被告が登録住所地にいないことの確信があるが,証拠が本人の口頭報告しかないというパターンが多いようです。この場合,公示送達前に送達(中央当局送達)を試みる必要があり,これに1年近くかかる場合がでてきますが(「特集 国際私法への招待」(LIBRA2011年11月号11頁参照)),裁判所によっては現地調査の上,不在を報告することで嘱託による送達が奏功しないと認めてくれる場合があります。

また,現地調査の際に,本人に出会うことができ,結果的に訴訟が不要となった例もあります。

費用・報酬等

法令調査

調査項目によって異なりますのでご連絡ください。

不動産等の権利関係調査・証明書の取得

不動産の種別,不動産の所在場所によって異なります(コンドミニアムについて取扱いが一般の不動産と異なるほか,不動産の権利記録が電子化されていないため。)。

通常10万円以下ですが,御連絡下さい。必要事項を聴取の上で見積書を送付いたします。

送達・送達省略のための在住・不在調査

マニラ,クラーク,バギオその他ルソン島中心部(概ね,マニラから公共交通機関のある範囲)。セブ島,ボホール島 8万円(税別・実費込み)。

その他の地域については応相談。また,事案により,本人遭遇時の示談交渉について成功報酬を定める場合があります(離婚届に署名を貰えれば目的を達するような場合等。)。

なお,調査場所が反政府勢力支配地域などでお引き受けできない場合があります。