高島法律事務所

  • 滋賀県高島市新旭町深溝1137-1
    (JR湖西線・新旭駅から車で7分)
  • TEL: 050-3738-7703
  • FAX: 050-3737-1956

判断能力が不十分になる場合に備えて

自分自身のため

自分自身で自分の財産を管理しつづけることに不安のある場合,自分のために財産を管理してくれる人を選び,その人に将来の管理を任せることができます。

自分の判断能力がなくなった自分の財産を全体として見て貰い,また,役所や金融機関その他の手続きを任せる場合は任意後見契約を利用します。

特定の財産を特定の目的のために管理して貰いたい場合は,財産管理委任契約を締結する,信託を設定するといった方法があります。

家族のため

家族の判断能力が不十分だが,銀行の手続きや遺産分割をしなければいけないという場合,成年後見制度を利用するという方法があります。

財産管理委任契約

委任者(管理を頼む人)が受任者(管理を頼まれる人)に対して,(判断能力の低下はないが)一定の範囲内の行為を代理して行う権限を付与するために,契約を締結します。

公証人作成の公正証書による場合もあります。

任意後見契約

将来,認知症などにより判断能力が不十分となり,自分の生活・療養看護・不動産・預貯金の管理などについて適切な判断をすることができなくなるかもしれません。そのような場合に備えて,判断能力のあるうちに,代理人としていろいろな契約や管理をしてくれる人を任意後見人として選び,どのように代理してもらうかを取り決めます。この契約書は、法律により公正証書によって作成しなければならないとされています。

成年後見制度(法定後見)

判断能力が不十分な家族のために,家庭裁判所に対して後見人を選ぶように申立をすることができます。家庭裁判所が後見人を選べば,その後見人が本人に代わって各種の手続きをすることができます。

費用等

任意後見契約について20万円程度,成年後見の申立について30万円程度ですが,諸事情により異なりますので,御相談下さい。

ご依頼方法

弊所宛にお電話の上,ご予約下さい。