結婚,離婚,相続などは国籍に関わりなく発生します。しかし,これが日本と外国となった途端に問題は複雑になります。
そもそもどちらの国の法律が適用されるのかの判断からはじまり,ときに日本の裁判所でフィリピンの法律を使うということも発生します。日本では当たり前にできる手続きがフィリピンではできないという事もあります。たとえば,フィリピン法務を専門にしているという行政書士の奨めに従って日本で離婚の手続きをしたが,フィリピンでは離婚が承認されなかったという事例をしばしば見聞きします。
弊所では,フィリピンの法律事務所と提携して,フィリピン国籍者の関係する結婚,離婚,相続,養子縁組などの家族関係事件を取り扱っています。